育休中のiDeCoの掛金は年間所得額を考慮して決めたほうがいい。節税効果を最大限に享受したいのであれば。

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私は育休を取得する1年前からiDeCo(個人型確定拠出年金)を始めていました。毎月の掛金は23000円、サラリーマンが掛けられる最大金額です。

 

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今年3月の育休開始後、この掛金を最小金額(5000円)まで減らすことも検討したのですが、計算してみたところiDeCoの所得控除額を含めないと、所得の全額が控除をされないことが分かりました。

 

とはいえ、iDeCoを減額した結果の所得控除額はたいした額ではなかったので、掛金を減額してもよかったのですが、金銭的に余裕がないわけではないし、金額を変更するための書類を取り寄せる方法が電話のみだったので面倒だなと思い、掛金を変更しませんでした。

 

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しかし先日、源泉徴収票が届いたので所得額と控除額を確認してみると、私のうっかり計算違いも手伝って節税効果的にはあまり意味のない投資になってしまいました…。

 

 

iDeCoの所得控除額

生命保険料、地震保険料など各種保険には控除額に上限値がありますが、iDeCoは掛金の全額が所得控除されます。これがiDeCoのメリットの一つと言われています。

 

私の場合、毎月23000円を掛けていますから、12か月分=276000円が所得控除の額に加算されます。

 

なお、確定申告では「小規模企業共済」の項目として控除申請をします。

 

育休中の所得

育休中は育児休業給付金が雇用保険(職業安定局)から支給されますが、これは課税対象にはなりません。即ち、所得にはならないのです。また、児童手当も同様に課税対象外です。

 

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ゆえに、所得の対象になるのは会社から支給された給料です。私の場合、2月まで働いて3月から育休に入りましたから、2月までの月給と年内に支給された賞与が所得になりました。

 

育休中に節税効果を最大化するには

iDeCoの所得控除は前述したとおりですが、それ以外にも社会保険料の控除、生命保険料・地震保険料等任意加入保険の控除、住宅借入金等特別控除など、所得控除されるものが複数あります。iDeCoの節税効果を享受したいのであれば、それらの所得控除額を計算したうえで、iDeCoの毎月の掛金を設定する必要があります。

 

つまり、「所得」と「所得控除の額の合計額」をほぼ同一にするようにiDeCoの掛金を調整するのです。

 

給与所得控除を計算する

まずは給与所得控除額の計算をします。収入に応じて計算方法が異なっています。詳しい計算式は国税庁のホームページに記載があります。

 

No.1410 給与所得控除|所得税|国税庁

 

「所得」からこの「給与所得控除」を差し引いた額が源泉徴収票上では「給与所得控除後の金額」欄に記載され、この額からその他の各種所得控除を差し引き、最終的な課税額が決定されます。

 

今回の場合

私の場合、給与等の収入金額が180万円以下だったため、給与所得控除は収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)になります。

 

ざっくり申し上げると150万円だったため、150万円×0.4=60万円で65万円に満たないため、65万円が今回の給与所得控除額になります。ゆえに、給与所得控除後の金額は150万円-65万円=85万円でした。

 

所得控除合計額

次にiDeCo以外の所得控除を計算していきます。私の試算ではこの控除額の合計が給与所得控除後の金額(85万円)を下回っていた(試算額53万5千円)ため、iDeCoの掛金を変えないという結論に至ったのです。差額の21万5千円をiDeCoで控除すればよいと。

 

しかし、失念していたものがひとつありました。前年の控除ではなかった「子どもの扶養控除」です。子どもが生まれたから育休取得したのに、なんでうっかりしていたんだろう…。

と最初は書いていたのですが、違いました。自分の基礎控除を忘れていただけでした…。なぜこの一番基本的なものをうっかり失念するのか…。そりゃミスるわけです。

 

以下、控除額の内訳をみていきます。

各種保険

会社から支給された月給・ボーナスから天引きされた社会保険料が約13万円。また、医療保険に加入しており、その控除額が約25000円でした。それ以外の保険には入っていないため、各種保険の控除額は合計で15万5千円です。

 

配偶者特別控除

私は妻を扶養しており、妻は専業主婦で収入がないので、こちらの控除額は38万円になりました。

 

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各種保険の15万5千円とこの配偶者特別控除の38万円を足して53万5千円。これが私の試算額でした。

 

自分の基礎控除

そう、これを失念していたのです。基礎控除として38万円が控除されます。最初は子どもの扶養控除だと思っていたら、この記事を書いた後にご指摘があり、自分の基礎控除を忘れていた始末…。

 

これを合わせるとiDeCoを除いた所得控除の額の合計額は91万5千円。給与所得控除後の金額(85万円)を余裕で上回っていたのです。

 

その他

なお、住宅ローンは契約していないので、住宅ローン減税は適用対象外です。

 

控除が所得を上回ると…

控除額が所得額を上回ると、課税対象となる金額が0円になりますので、源泉徴収税額は0円になります。

 

控除額が所得を大きく上回ったとしても、課税対象額の最小額は0円であり、がマイナスになることはありませんから、還付される金額に違いはありません。

 

今回のiDeCo節税効果

私の例で言えば、iDeCoがなくても所得控除の額の合計額は91万5千円で給与所得控除後の金額(85万円)を上回ってしまっている為、この時点で課税対象額は0円、源泉徴収額も0円になります。

 

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ですから、iDeCoの掛金をいくらに設定しようと所得に関するiDeCoの節税効果は無いに等しく、節税効果を最大限に享受するのであれば、iDeCoの額を最小限にするか、一時休止をする選択を取るべきだったということでしょう。

 

おわりに

まさかのうっかり計算ミスでiDeCoの所得に関しての節税効果を不意にしてしまいましたが、悔やんでも仕方ありません。iDeCoの節税効果は所得に限ったものではなく、運用益にも適用されるものですから、完全に損したわけではないですし。

 

ただ、出産で医療費もかかっているので、医療費控除額も期待できましたし、節税に関してはもっと慎重に調べておけばよかったなと思います(結局悔やんでる…)。

 

育休を取られる予定の方でiDeCoを始めている方は、今回の私の失敗?を参考にiDeCoの掛金を見なおす契機にしていただければ嬉しいです。