最後の育児休業給付金(日割り)が振り込まれた話。一年間本当に助かりました。

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先々月の話になりますが、最後の育児休業給付金が振り込まりました。3月から仕事に復帰していたのですが、この育児休業給付金の明細を見て初めて「育休が終わったんだなあ」と実感しました。

 

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私は子どもが生まれたと同時に育休を取得したわけではなく、生まれた翌月から育休を取得しました。そして、支給要件は育児休業給付金が支給される期間は子どもが1歳の誕生日を迎える日の前々日分まで(夫婦育休や保育園に落ちた場合などは期間が異なる)でしたので、最終月の育児休業給付金は日割りでした。それでも嬉しいものです。

 

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育児休業給付金

今回は育児休業給付金についての説明を交えつつ、今回は給付を受けてみて思うことについてお話していきたいと思います。

 

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育休を取得しようと思っても、取得に踏み切れない理由の一つは、収入が減ることだと思います。そもそもこの給付金の存在を知らない方もいるでしょうし(私も知らなかった)、67%(育休取得半年後からは50%)という数字だけ提示されると、「貯金をいっぱいしておかないと無理だ…」と感じてしまうこともあるでしょう。

 

何の「67%」なのか?

育児休業給付金として収入の67%が支給されるわけですが、これが何に対しての67%か分かっていない人も多いと思います。数字だけ強調されると、それは月々の収入や手取りを想像して「無理だ」と感じるようになる気がするのです。

 

育児休業給付金は、大まかにいうと「各種手当や交通費を含めた過去6か月分の収入」を6で割った金額が給付金の計算ベースになります。そのベース金額の67%が育休から半年間支給され、それ以降は50%が支給されるという仕組みです。

 

ゆえに多くの人は月々の収入よりも多い金額がベースになるので、単純に月収の67%、50%になるわけではないのです。

 

社会保険料も免除される

また、各種保険料の支払いも免除されるので、普段月給から控除されている額も減ります。

 

なお、住民税は前年分の所得に課せられるので免除にはなりませんが、育児休業給付金は非課税なので、翌年の住民税の算出対象になりませんから、翌年の住民税が安くなります。時間差で効いてくるんですね。

 

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ゆえに、iDeCoで節税を狙っている方は、掛金を調整することを検討したほうがいいと思います。私は最大掛金でかけていたのですが、育休中は節税効果を全く得られなかったので…。

 

支給額は十分だったか?

では、それらを踏まえて育児休業給付金は普通に生活するに十分なものだったのか?貯金を切り崩すことはなかったのか?というところに疑問を持たれると思うのですが、私の場合は十分でしたし、生活するのに全く問題ございませんでした。

 

それも切り詰めたわけではなく、食事に関しては育休前より贅沢をしていましたし、それなりに外出もしました。

 

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育休前から必要になるであろう育児用品は買い揃えていましたし、収入が減ることを想定して、不要だと思う部分に対してはお金を使わないような生活に切り替えるなど、しっかりと準備をしていたというのもよかったのだと思います。結果的に育休取得前より貯蓄は増えました。

 

投資はできる

なお、育児休業中にも働くことはできますが、勤め先からの給与所得が一定額を上回ってしまうと、育児休業給付金は支給されません。

 

ですが、投資をするのは資産運用ですから問題ございません。ゆえに、給与以上の含み益を確定させても大丈夫です。

 

育休開始当初、最初の育児休業給付金の支給がいつになるか分からなかったので、購入額の2倍になっていた株を利確したのですが、「これは給与所得に当たるのでは!?」と焦って調べたことがあったのです(笑)

 

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なお、その株は300単元持っていて、そのうちの100株を利確して残りの200株は保有したままだったのですが、その後どんどん値を下げ、今年購入額を下回ってしまいました…。あのとき300株すべて売却していれば…!!

 

そんな愚痴はともかく、育休中は好きなタイミングで売買ができて良かったです。働いていると、市場が開いている時間に取引することは難しいので。

 

非課税の恩恵

育休復帰後の現在は時短勤務で働いているのですが、それに踏み切れたのも、収入減状況下でも十分生活できることに気づけたことと、育児休業給付金が非課税であることが挙げられます。

 

ちなみに時短勤務を選択したことで、私の収入は育休取得前の7割程度にまで下がりました。勤務時間はフルタイムの80%なのですが、育休前はそれなりに残業(月20時間程度)をしており、残業代が加算されていたからです。

 

収入は3割ほど減りましたが、昨年は育児休業給付金が非課税であるおかげで、住民税がかなり軽減されているため、そこまで悲観する「手取り額」にはならない見込みです(住民税は6月で年度が切り替わるため、まだ額は分かっていない)。ゆえに時短勤務の収入面での悲壮感はありません。

 

おわりに

正直な話、「私は誰もが育休をとるべきだ」とは思っていません。それぞれの家庭の事情があるでしょうし、育休をとらないほうが幸せな家庭もあるのだと思います。

 

ただ、育休をとりたいけれど、お金がネックになって取得できないと思っている人に対しては、「お金のことは心配しないで大丈夫だから、取得しようよ」と言ってあげたいのです。本当に取りたいと思っているのであれば、取るべきだと思いますし。

 

ひとつだけ注意しておきたいことは、育児休業給付金の入金タイミングは一定ではなく、勤め先の企業の担当者に委ねられている(支給ごとに企業を通してハローワークに書類を提出する必要があるため)ので、どうしてもこの日までには欲しい!ということがあるのであれば、予め担当者と相談しておくといいと思います。