「育児休暇」と「育児休業」は似て非なるものという話。

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よく「育児休暇はどうだい?」とか「育児休暇、いいねえ」とか言われるんですけど、私が取得したのは「育児休業」なんですよね。面倒なので訂正はしませんが。

 

育休を取得している人でも育児休業と書いたり、育児休暇と書いたり、いったいあなたはどちらなんでしょうか?と思うことがあります。

 

本日はこのどちらも育休と略されるものの違いについてお話したいと覆います。

 

 

育児休業

まずは私が1年間取得している育児休業についてです。育児休業は「育児・介護休業法」に基づいて取得できる休業制度のことです。

 

この休業制度を利用するためには、雇用形態や雇用期間・日数などの条件があり、条件を満たしたときにはじめて育児休業を取得することができます。また、申請することで育児休業給付金が支給されます。

 

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育児休暇

続いて、育児休暇についてです。育児休暇育児休業と違って法律に基づくものではございません。休暇中に育児をすれば、育児休暇になります。

 

つまり、「来週の水曜日年休を取得します。」と言って休暇を取るのと変わりはありません。その休暇で育児をすれば育児休暇になるからです。

 

当然、育児休業のように給付金などはありません。(会社によっては奨励金が出るのかもしれませんが)

 

まとめ

結局のところ、どちらも育休であるし、どちらも「育児」を目的として取得するものであるので、話題として挙げる分には間違えたとしても問題ございません。ただし、正しい使い方を知っておくと後々便利になるかもしれません(ただの面倒くさい人になる可能性もありますが…)。

 

なお、厚労省の発表(雇用均等基本調査 速報)によると、2017年度の男性の育児休業取得率は5.14%で、過去最高を記録したそうです。

 

ちなみに、2015年度の調査だと調査ではございませんが、休業日数が5日未満なのは56.9%だそうです。調査の概要については詳しく確認していないので、確かなことは言えませんが、5日未満は育児休業じゃなくて育児休暇なのではないか?と思うんですよね。

 

5日未満の取得だったら、制度を使うよりも、単なる休暇(社則の特例休暇や年休)にしてしまった方が会社側の手続き的にも楽だと思うし。そこは大人の事情が働くのでしょうかね?

 

期間に関する最近の数字は確報が出ないと分からないと思いますので、それを楽しみに待ちたいと思います。(たいして変わらないのだろうと思ってしまうのですが)